浮気で慰謝料の請求は認められるのか
1 浮気では慰謝料を請求できる場合とそうでない場合がある
結論から申し上げますと、浮気はとても広い意味を持つ言葉ですので、慰謝料を請求できる(される)場合と、そうでない場合とがあり得ます。
具体的には、法律上「不貞行為」といえる行為があった場合、慰謝料が発生し得ます。
不貞行為とは、一方の配偶者と不倫相手との間に性的関係があることをいいます。
一般的に浮気とは、結婚しているかどうかにかかわらず、パートナー以外の人と交際関係にあることを表す言葉です。
まず、当事者がどちらも独身である場合には、基本的に慰謝料は発生しないとお考えください。
結婚している方のどちらか一方が、配偶者以外の人と交際関係にある場合、いわゆる不倫になります。
そして、不倫のうち、配偶者以外と自由な意思に基づいて性的関係を持つことが不貞行為とされます。
感覚的には、浮気が最も大きな概念であり、その中に次に大きな概念として不倫があり、不倫のうち性的関係があるものが不貞行為となります。
以下、不貞行為があった場合の慰謝料請求について説明します。
2 不貞行為があった場合の慰謝料請求について
⑴ 慰謝料請求の当事者
一般的に不倫慰謝料と呼ばれるのは、不貞行為に対する慰謝料のことをいいます(以下、本稿では「不倫慰謝料」という呼称を用います)。
不倫慰謝料の請求ができるのは不倫をされた側の配偶者、請求をされるのは不貞行為をした配偶者と、その不倫相手です。
⑵ 不貞行為による権利侵害の有無
実は、不貞行為があったとしても、その時点で既に夫婦関係が修復不可能な程度に破綻してしまっていた場合には、不倫慰謝料は発生しません。
専門的な表現となりますが、不貞行為が「平穏な夫婦生活を送るという権利や利益」を侵害したといえる場合でないと、慰謝料が発生しないためです。
実務においては、不倫慰謝料を請求された側が、夫婦関係が破綻していることを証明することで慰謝料の支払いを免れる可能性があります。
⑶ (不倫相手の場合)故意または過失の存在
不貞行為をした配偶者の不倫相手においては、故意または過失がないと慰謝料の支払い義務が生じません。
具体的には、相手が既婚者であることを知らず、かつ注意しても知ることができなかった(相手が既婚者であることを厳重に隠していた場合など)という場合です。